YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令81/2026/ND-CP第15条第1項および第8項b号は、鉄道交通分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、鉄道交通安全確保に関する規定違反行為の処罰について、次のように規定しています。
1. 次のいずれかの違反行為を行った個人に対して、30万ドンから50万ドンの罰金を科す。
a) 鉄道職員、任務遂行中の機能部隊を除き、鉄道専用の橋、トンネル内で行ったり、立ったり、横になったり、座ったり、その他の行為をしたりすること。
b) 鉄道と周辺地域を隔てる柵、柵を乗り越えること。
c) 動物が規定に違反して鉄道を通過させたり、動物が運転手なしで車両を牽引して鉄道を通過させたりすること。
d) 車両、機関車の屋根、昇降階段の上を歩いたり、立ち上がったり、横になったり、座ったり、その他の行為をしたりすること。車両、機関車の両側、車両、機関車の間の接続場所でぶら下がったり、立ち上がったり、座ったりすること。列車が走行中の場合、乗降口を開け、頭、手、足、その他の物体を車両の外側に出す。ただし、鉄道職員、職務遂行中の警察官は除く。
e) 他の鉄道施設でわら、稲わら、農産物を乾燥させたり、他の物を放置したりすること。
e) 土砂、砂、その他の資材、材料を鉄道にこぼす。
8. 処罰形式の適用に加えて、違反行為を行った個人には、次の結果を是正するための措置も適用されます。
b) 本条第1項d号に規定する行為を実行し、わら、稲わら、農産物、その他の物品を鉄道施設から運び出すことを強制する。
したがって、2026年5月15日から、鉄道施設でわら、稲わら、農産物を乾燥させたり、他の物を放置したりする個人、事業主、世帯は、最大50万ドンの罰金が科せられる可能性があり、上記の規定に従って、わら、稲わら、その他の農産物を鉄道施設から運び出すことが義務付けられます。
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