YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
通達第05/2026/TT-BGDĐT号第9条は、職業教育者の勤務制度を規定しており(2026年2月12日から施行)、年次休暇期間について次のように規定しています。
1. 教員の年間休暇期間は、夏休み、祝日、テト(旧正月)、その他の休日を含む。
2. 教員の毎年の夏休みは、政府の規定に従って実施されます。
3. 祝日、テト(旧正月)、その他の休日は、労働法および社会保険に関する法律の規定に従って実施されます。
4. 夏休み期間が女性教師の産休期間と重なる場合、本条第3項の規定による休暇期間に加えて、教師の休暇期間には以下が含まれます。
a) 規定に従った十分な産休期間。
b) 夏休み期間は、産休の前または後に手配された産休期間と重複せず、職業教育機関の訓練計画に適合すること。
c)本項b号に規定されている夏休み期間が、労働法規の規定による年次有給休暇日数よりも短い場合、教員は追加休暇を取得でき、追加休暇日の総数と本項b号に規定されている休暇日数は、規定による年次有給休暇日数と同等であることを保証する。追加休暇期間は、教員と職業教育活動機関との間の合意に従って柔軟に配置される。
5. 男性教師が社会保険に関する法律の規定に従って、妻が出産した場合に産休を取得できる場合、教師は休暇期間中の標準時間枠を十分に達成していると計算され、補習授業を行う必要はありません。男性教師の妻が出産した場合の産休期間が夏休み期間と重複する場合、重複期間の補習授業を行うことはできません。
したがって、職業教育教師の年次有給休暇は、上記の規定に従って実施されます。
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