2026年3月17日から18日までの2日間、税務署は2025年の法人所得税および個人所得税の確定申告を支援するためのオンライン会議を開催します。その中で、2025年の法人所得税および個人所得税の確定申告に関する問題は、納税者の関心を集めています。
扶養家族向けの国民IDカード(CCCD)情報の更新
ヴー・ゴック・ディエップ専門家 - 税務業務委員会は、扶養家族のCCCD情報更新に関する質問に次のように回答します。
財務省の2021年通達第80号第39条第3項の規定に基づき、扶養親族が2025年7月1日以前に納税者番号を付与されたが、扶養親族の納税登録情報が国民人口データベースに保存されている情報と一致しない場合、または情報が不完全な場合。
納税者は、納税登録情報を再確認し、規定に従って納税登録情報の変更手続きを行い、扶養家族の識別コードを更新する必要があります。
年ごとの過剰納税の相殺
2024年の過払いされた個人所得税は、2025年または2026年の個人所得税の納税時に控除されます。税務署の代表者は次のように述べています。
税務管理法第60条の規定によると、納税者がすでに納付した税額が納付すべき税額よりも大きい場合、過払い税額は次回の納付すべき税額から差し引かれます。
2024年の確定申告期間に過剰に納付された個人所得税額がある納税者の場合、納税者は、通達第80/2021/TT-BTCに添付された個人所得税確定申告書フォームNo.02/QTT-TNCNの指標No.48で、この過剰に納付された税額を後の期間の発生と相殺することを提案できます。
5万ドン未満の追加納税の場合の税務申告
税務署にオンラインで質問したところ、この人物は次のように答えました。「企業で個人所得税の確定申告を行う場合、個人が追加で支払うべき税額が50,000ドン以下の場合もいくつかあります。それでは、企業はこれらの個人を個人所得税確定申告書に申告する必要がありますか?」
税務署は上記の問題について次のように回答します。
税務管理法の一部の条項を詳細に規定する政令126/2020/ND-CP第8条第6項に基づき、個人が個人所得税の確定申告を組織に委任した場合、確定申告後の追加納税額が50,000ドン未満である場合、免税対象となります。
ただし、所得を支払う組織/個人は、組織の個人所得税確定申告書に上記の個人の所得を申告する必要がありますが、追加で支払うべき税額を集計することはできません。
決算委任を受け、追加で支払うべき税額が50,000ドン未満の個人については、企業は依然として決算申告書に収入を申告する必要があります。