マネーロンダリング防止法の一部の条項の実施を指導する通達第27/2025/TT-NHNN号は、正式に25年11月1日から施行されます。
電子送金取引報告制度に関する通達27/2025/TT-NHNN第9条に基づき、次のように規定します。
報告対象者は、本通達第10条第1項の規定に従って、次のいずれの場合に電子送金取引を実施する際、本通達第3項の情報を収集し、電子データによるマネーロンダリング対策局に報告する責任があります。
本通達第8条第1項に規定されているすべての金融機関が参加する電子送金取引は、ベトナム国内(以下「国内電子送金取引」と呼ぶ)で、電子送金取引の価値が50億ベトナムドン以上、または同等の価値のある外貨で行われます。
本通達第8条第1項に規定されている金融機関の少なくとも1つがベトナム以外の国、地域で電子送金取引に参加している電子送金取引(以下、国際送金取引と呼ぶ)の価値は、電子送金取引の価値が1 000米ドル以上、または同等の価値を持つ他の外貨でなければならない。
報告対象者が電子送金取引における仲介金融機関である場合、本条第1項の規定に従って報告を実施する必要はありません。
上記の規定によると、報告対象者は、5000万ドン以上の送金または1 000米ドル以上の送金(国際取引の場合)で情報を収集する責任があり、電子データによるマネーロンダリング対策局に報告する必要があります。
500億ドンからの送金取引報告書の内容については、通達27/2025/TT-NHNN第9条第3項に規定されています。
金融機関の設立と受益に関する情報には、組織または取引支店の取引名、本社所在地(国内送金取引の場合、国際送金取引の場合の銀行コードまたはSWIFTコード)、受取国と送金国が含まれます。
電子送金取引に参加する個人顧客に関する情報:氏名、生年月日。IDカード番号または国民IDカード番号または個人識別番号またはパスポート番号。入国ビザ番号(該当する場合)。居住登録住所またはその他の居住地(該当する場合)。国籍(取引書類による)。
電子送金取引に参加する組織である顧客に関する情報:完全および略語の取引名(該当する場合)、本社住所、設立許可証番号または企業コードまたは税務コード、本社所在地の国。
取引に関する情報:口座番号(該当する場合)、金額、通貨種類、ベトナムドンに換算された通貨(取引通貨の種類が外貨の場合)、取引の理由、目的、取引日、取引コードまたは唯一の参照番号がない場合は、金融機関が作成または仲介金融機関が送付した作成者名義口座番号、作成者識別番号が取引の出所を追跡することを保証します。
その他の情報は、各期間におけるマネーロンダリング防止に関する国家管理業務に役立つため、マネーロンダリング防止局の要請によるものです。