請求書の処理に時間がかかる、生産・事業に影響を与える
ベトナム国家エネルギーグループ(ペトロベトナム)は、誤り、調整、交換された請求書に対する税務申告の規定は非常に煩雑であり、企業は適切な時期に調整するのに多くの時間を費やすと訴えています。
例えば、12月には、1月から11月までの各月の多くの請求書が誤り、修正、交換されたことが判明し、企業は11ヶ月分の税関申告書様式01/GTGTを修正し直さなければならず、誤りが1ヶ月ごとに発見されることは言うまでもありません。これは時間がかかりすぎ、生産とビジネスの困難につながっています。
この内容に回答して、税務局(財務省)は、付加価値税法第48/2024/QH15号は、付加価値税の控除について次のように規定していると述べた。付加価値税は、その月の納税額を決定する際に、毎月、四半期ごとに発生し、申告、控除される。月、四半期で未払いの付加価値税は、翌月、四半期に控除される。
事業所が申告、控除時に付加価値税額が誤り、欠陥を発見した場合、税務当局、管轄当局が税務検査、税務監査の決定を発表する前に納税することができます。
納税者はその月に追加の宣言を行い、四半期ごとに入力価値の付加価値税額が発生します。月の税務宣言の場合、付加価値税の投入量が間違っている場合、省略により税金が支払われるか、納税額が削減されます。納税者は支払税を支払う必要があります。または、回収された税額が返金され、州予算(ある場合)に遅れた支払いを支払う必要があります。
納税者が月、四半期に申告する際に誤りや欠陥を発見した場合、月、四半期に発生した付加価値税額が誤り、欠陥により納税額が減少した場合、または付加価値税額の増加または減少のみが翌月、四半期に控除される場合、税額は翌月、四半期に繰り越されます。
政令第181/2025/ND-CPの付加価値税の控除に関する規定も同様です。
付加価値税法第48/2024/QH15号および2025年7月1日から施行された政令第181/2025/ND-CPは、誤った、誤った付加価値税の申告、控除を具体的に規定しています。税務署はペトロベトナムに対し、実施のための規定を検討するよう要請しました。
請求書の売買、請求書の偽造が依然として存在
ベトナム石炭鉱物工業グループ(Vinacomin)によると、現在、請求書の売買、請求書の偽造は依然として存在しており、電子請求書も含まれています。
サプライヤーの情報の見直しは、管轄当局によって定期的に、継続的に実施されています。ただし、サプライヤーの状態は時期によって異なります。例えば、税金控除申告時、サプライヤーは通常の活動状態にあります。
申告時点以降、企業が事業状態を更新する状況は、税務上のリスクがある場合に該当し、企業はサプライヤーが発行する請求書に対する付加価値税を控除できず、査察・検査団が設置された場合、企業に対する制裁措置さえあります。
Vinacominによると、請求書のリスクは企業の管理範囲を超えており、一方、企業は規定に違反した請求書の使用に関する制裁措置を負う側です。
したがって、企業は、請求書を使用する企業に対する処分、処罰の形態を適用せず、法律の規定に違反して請求書を直接発行するサプライヤーに対する制裁措置のみを適用することを提案しています。
この内容に答えて、税務局は、付加価値税法第48/2024/QH15号の規定を引用して、減税、還付において厳しく禁止されている行為は、「政府の規定に従って不法な請求書、書類の使用、不法な請求書、書類の使用」であると述べました。
一方、投入付加価値税の控除条件は、次のように規定されています。商品、サービス購入の付加価値請求書または輸入段階で付加価値税を納付する書類、または海外側に代わって付加価値税を納付する書類があります。
事業所が税額控除に関する規定を満たしていない場合、および法律で禁止されている行為から作成された請求書、書類は、付加価値税を控除することはできません。
政令70/2025/ND-CPは、請求書、書類分野における禁止行為について次のように規定しています。
商品、サービスを提供する組織、個人については、関連する権利と義務があります。不法な請求書の使用、不法な請求書の使用、請求書の偽造、違法行為を実行するための請求書、書類の偽造など、不正行為を実行します。
「付加価値税法と請求書法には、減税、還付における禁止行為、請求書、書類の分野における禁止行為、および税額控除条件に関する具体的な規定がある」と税務署は強調した。
ペトロリメックスは7日以内の請求書発行規定に苦労
ベトナム石油グループ(ペトロリメックス)については、同社は、航空燃料(大規模データ管理)の供給の場合の請求書の発行時期に関する規定は、収益が発生した月の翌月の遅くとも7日前であるため、対応が困難であると考えています。
「一部の企業の輸出事業活動では、国際サプライヤーを含む多くの関係者間でデータを制御するには時間がかかります。翌月の請求書の作成期限は遅くとも翌月7日であるため、企業が国際パートナーに大きく依存しているため、対応が困難です」とペトロリメックスは強調しました。
この問題について、税務局は、税務管理法第38/2019/QH14号第90条に、商品、サービスを提供する場合、販売者は購入者に渡すために電子請求書を作成し、商品の販売、サービス提供の価値を区別しないと規定している。
政令第70/2025/ND-CP号(2025年3月20日)は、請求書の作成期間は07日を超えないものと規定しており、提供される商品の量、サービスの量を計算する根拠となり、販売業者、サービス提供業者と購入者との間の合意に基づいている。
税務局は、グループに対し、請求書の作成時期を決定するために上記の規定を検討するよう要請しました。