政府電子情報ポータルに情報を送信したところ、読者の会社は国内投資家であり、風力発電プロジェクトの会社の資本の0.2%を所有しています。残りの資本(99.8%)は外国人投資家の所有です。
読者の会社は、プロジェクト会社で100%の株式を外国人投資家(既存のメンバー)に譲渡したいと考えています。
読者から質問があります。譲渡が完了した後、プロジェクト会社が定款資本の増資を実施する場合、この手続きは実施できますか?法的根拠、実施手順、実施期間、および上記の2つの手続きについてどのような注意点がありますか?
この問題について、政府電子情報ポータルは、外資投資局 - 財務省の意見を次のように引用しました。
外国人投資家への株式譲渡手続きについて、資本拠出、株式購入、資本拠出部分購入の形式による投資は、2020年投資法第24条、第25条、第26条、および2020年投資法第65条、第66条、および政府の2021年3月26日付政令第31/2021/ND-CP号に規定されており、投資法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導しています。
外国投資家が資本を拠出し、株式を購入した場合、経済組織の出資部分は、2020年投資法第9条第3項および2021年3月26日付政令第31/2021/ND-CP号の第15条、第16条、第17条の規定に従って、ベトナムで設立された経済組織で株式を購入した場合の外国投資家に対する市場アクセスに関する規制、条件を満たす必要があります。
定款資本の変更登録書類について:
定款資本の増加について、読者の皆様には、2020年企業法と2021年1月4日付政令第01/2021/ND-CP号第51条のガイダンスを参照してください。
それによると、定款資本の変更登録書類には、投資法の規定に従って出資登録手続きを実施する必要がある場合、外国人投資家、外国投資資本を持つ経済組織による出資、株式の購入、出資部分の購入に関する投資登録機関の承認文書が含まれます。
外資投資局 - 財務省は、読者に対し、上記のガイダンスを研究し、投資に関する法律および関連する専門分野の法律の規定に従って適切に実施するために、読者の具体的なケースを適用するよう要請します。