通達80/2021/TT-BTC第19条第1項、第2項によると、個人所得税の申告、課税、配分を次のように指示しています。
(1)配分の場合:
- 支店で勤務する労働者、支店、他の省の事業所で勤務する労働者に支払われた給与、賃金からの収入に対する個人所得税の控除。
- 電子宝くじ当選者個人の当選所得に対する個人所得税の控除。
(2)配分方法:
- 給与、賃金からの収入に対する個人所得税の配分:
納税者は、各個人から控除された実際の税額に従って、各州で働く個人の給与と賃金からの収入に個人所得税額を割り当てる必要があると具体的に決定します。収入の返還時間に基づいて従業員が移籍、回転、または後順に移された場合、従業員はどの州でも働いています。控除可能な個人所得税額はその州で計算されます。
- 電子宝くじ当選者個人の当選所得に対する個人所得税の配分:
納税者は、各省における電子宝くじ当選者個人の当選所得に対して、個人が電子機器またはインターネットを介した流通方法、および電子宝くじ当選券の発行場所、および最終機器を介した流通方法に対して、各個人の実際の税額控除額に基づいて、個人所得税のみを課税する必要があります。
2025年の個人所得税の申告、納税に関するガイダンス
- 給与、賃金からの収入に対する個人所得税:
+ 納税者は、本社が異なる省の支店、事業所で働く労働者に給与、賃金を支払い、規定に従って給与、賃金からの所得に対する個人所得税の控除を実施し、規定に従って税務申告書の様式05/KK-TNCN、付属品II通達80/2021/TT-Bに添付された様式05-1/PBT-KK-TNCNに従って、収入源を享受する地方自治体に納付する個人所得税額を決定する表紙を提出します
個人所得税額は、個人所得税申告期間に対応する月または四半期ごとに各省に決定され、個人所得税の決算時に再決定されません。