財務省によると、首相が2025年3月12日付の決定571/QD-TTgで割り当てた、各レベルの行政単位の再編、再組織の任務を遂行し、行政境界の変更の場合の事業登録は、企業、世帯、経済組織にとって最大限の便宜を図る方向で実施されます。
それによると、企業、事業世帯、協同組合、協同組合連合、協同組合は、引き続き企業登録証明書、事業世帯登録証明書、協同組合登録証明書、協同組合登録証明書、発行済みの支店、代表事務所、事業拠点登録証明書を使用できます。
各レベルの事業登録機関は、行政区画の変更という理由だけで、事業主体が登録情報と住所の変更手続きを実施することを要求することはできません。
企業、事業世帯、または経済組織が、変更された行政区画に従って新しい住所を更新する必要がある場合、この情報は、事業登録書類に更新され、事業登録内容の他の変更と同時に行われます。
財務省は、地方自治体に対し、あらゆるレベルの事業登録機関に対し、この規定を企業、事業世帯、協同組合、協同組合連合、協力組織に統一的に実施し、普及させるよう指示するよう要請しました。