7月5日から、税関活動地域に関する政府の政令153/2026/ND-CPが正式に実施され、タイニン国境線における第17地区税関の管理範囲に関連する多くの変更が加えられました。
新しい規制によると、モックバイ国際国境ゲート、サマット国際国境ゲート、タンナム国際国境ゲート、チャンリエック国際国境ゲート、ミークイタイ国際国境ゲートの税関活動地域は、地理的座標、両側の境界、および管理深度が1,000〜1,400mで決定され、以前の一般的な決定方法に代わる。
管理範囲の具体的な規定は、税関職員が検査と監督を組織するのに役立ち、同時に国境線で任務を遂行する部隊との重複を制限することが期待されています。
政令はまた、通関経路、貨物輸送専用道路、および管轄当局が税関活動地域への輸出入の条件を満たしていると発表した場所を追加します。この規定は、税関当局が今後輸出入活動が発生する地域を管理するための法的根拠を作成します。
国境ゲートエリアに加えて、税関の管理範囲は、企業の本社、倉庫、生産施設、保税倉庫、小売品収集場所(CFS)、工業団地、輸出加工区、非課税地域、ロジスティクスセンターなど、輸出入活動が行われている場所にまで拡大されています。これにより、商品の検査と監視作業は、サプライチェーン全体を通して継続的に実施されます。
特筆すべきは、7月5日から、タノット、ロンフック、フックチ、ロントゥアン、カイゴー、タンフー、トンレチャン、フンディエンAの8つの国境ゲートが、もはや税関活動地域に属していないことである。調整は、輸出入活動を行っている国境ゲートに資源を集中させることを目的としており、国境ゲートシステムの開発計画と実際の管理要件に適合している。
さらに、政令153/2026/ND-CPは、税関活動地域における密輸および国境を越えた商品の違法輸送の防止と対策における税関当局の主導的な役割も明確にしています。同時に、税関と公安部隊、国境警備隊、市場管理部隊、地方自治体との間の情報、文書、電子データの交換メカニズムを規定し、国境線での違反の管理と処理における連携の効率を高めることを目的としています。