税務局からの情報によると、改正税務管理法草案によると、2026年1月1日から、委託税法が正式に廃止されます。代わりに、すべての世帯および個人事業主は、自己申告、自己納税、適切な会計制度の実施、および規定に従って請求書の使用の形式に移行する必要があります。
税務当局は、電子データと実際の取引に基づいて後監を実施し、収益を検証し、納税義務を特定します。違反が発見された場合、罰金が科せられ、税額決定が適用されます。
新しい管理方向性によると、税務部門は、収入規模に応じて事業を行う世帯と個人を4つのグループに分類し、さまざまな管理方法を適用します。
グループ1:年間2億ドン未満の収益 - 課税対象外。
グループ2:年間2億ドン未満の収益。
グループ3:収益は年間100億ドンから300億ドン(農業、工業、建設分野)、または年間100億ドンから100億ドン(商業、サービス分野)です。
グループ4:年間100億ドン以上の収益。
グループ1およびグループ2では、税務当局が電子請求書の使用を奨励する予定である。グループ2へのコード付きまたは電子計算機からの請求書の適用ロードマップは、2027年から2028年の期間に実施される予定である。グループ3およびグループ4は、小売時に電子請求書の使用を義務付ける。
新しい税制政策の方向性における注目すべき内容の1つは、VATおよびTNCNに課税されない売上高の上限を年間2億ドンから4億ドンに引き上げる提案です。この提案は、零細企業の申告負担を軽減し、同時に管理資源をより大規模なグループに集中させることを目的としています。
会計制度について、グループ1とグループ2は、財務省のフォームに従って単純な収入と支出を記録するだけで済みます。グループ3は単純な会計制度を適用し、グループ4は世帯、個人事業主向け会計制度に関する通達88の規定に従って実施します。