電子商取引(TMDT)事業における税務管理に関する政令117/2025/ND-CPを展開し、電子商取引プラットフォーム上で事業を行う世帯、個人、組織の納税者が規定に従って納税義務を完全に履行できるよう支援するために、税務署は、電子商取引プラットフォームの管理組織、国内のデジタルプラットフォーム管理組織、およびその他のデジタル経済活動を行う組織が、控除、納付を行うための手帳を発行しました。
それによると、税務局は、控除対象は、電子商取引プラットフォーム上で事業活動を行う居住世帯および非居住世帯であることを明確にしました。その中で、居住世帯および非居住世帯は、法人所得税法の規定に従って特定されます。具体的には、事業主の居住状況を特定する形式は次のとおりです。
居住者は、次の条件のいずれかを満たす人です。
- ベトナムに到着してから183日以上、旧暦1年以内、またはベトナムに到着した最初の日から12ヶ月連続で計算されます。
- ベトナムに常住の場所があること。これには、常住登録の場所、または有期契約によるベトナムでの賃貸住宅が含まれる。
反対に、居住していない個人は、上記の条件を満たしていない人です。
控除税の種類も帳簿に明記されています。
1つ目は付加価値税(VAT)です。これは、電子商取引プラットフォーム上で国内で発生するすべての商品、サービス提供取引に対して課税されます。課税対象となる付加価値税の額は、商品、サービス販売取引の各収益に対する割合(%)で決定されます。
2つ目は、個人所得税(TNCN)です。居住者の電子商取引プラットフォーム上で国内外で収益が発生するすべての商品、サービス提供取引、および居住者の電子商取引プラットフォーム上で国内で収益が発生するすべての商品、サービス提供取引、および非居住者の電子商取引プラットフォーム上での各販売取引、サービス提供取引の収益に対する割合(%)に基づいて、控除対象となる個人所得税の額が決定されます。
その中で、商品・サービスの販売収入は、電子商取引プラットフォームを管理する組織が徴収する、世帯、個人事業主が享受する商品・サービスの販売収入です。
税務局は、納付する必要がある個人事業主の収入に対する割合を具体化するために、次のような例を示しています。
X電子商取引プラットフォームで販売する商品の販売者は、次のような情報を持っています。
- 商品販売価格(Sanに掲載):1 000 VND
- 購入者向けの割引(ショッピングサイトの割引バウチャー):40
- 売り手が買い手に値下げ(売り手の値下げバウチャー):20
- 購入者への配送手数料の値下げ:10
- 購入者が負担する輸送費:30
- 売り手が負担する入場料:50
購入者が支払う必要がある価格 = 商品販売価格+ 購入者が負担する輸送費 - 購入者向け割引窓口 - 購入者向け割引窓口 - 購入者向け割引窓口 - 購入者向け割引窓口
買い手の例から= 1,000 + 30-40-20-10 = 960
売り手が受け取る商品代金 = 商品販売価格 - 売り手が買い手に値下げ - 売り手が支払う代金
受け取った売り手の例から= 1,000-20-50 = 930
税引前収入 = 商品販売価格 - 販売者は購入者に値下げ
税控除収益= 1,000-20 = 980