税務局は、請求書、書類、税金追徴、税務申告から税務申告への切り替えプロセスにおける事業世帯の支援に関連する問題について回答し、6月1日から、政令第70/2025/ND-CPの規定によると、商品を販売、消費者に直接サービスを提供する場合、年間収益が10億ドンを超える事業世帯は、接続されたコンピューターから電子請求書を作成し、データを税務署に転送する必要があります。
電子請求書データは、販売者、購入者が紙に請求書を印刷することなく検索できるように、税務当局のシステムにすでに存在しています。
通達第40/2021/TT-BTCの指示によると、代理店が購入した請求書や書類を保管しなければならない規定はありません。
通達第40/2021/TT-BTC号第13条第4項b号の規定に基づいて、税務局は、委託世帯が事業規模(事業面積、使用者、収益)を変更する場合、税務申告書様式01/CNKDに従って修正、補足しなければならないと強調しました。
税務当局は、委託世帯の納税申告書、税務当局のデータベースに基づいて、委託収入が委託された収入と比較して50%以上変化したと判断した場合、課税年の変更時点から委託税率の調整に関する通達様式番号01/TB-CNKD(政令第126/2020/ND-CPに添付)を発行します。
決議198/2025/QH13第12条第3項は、「政府は、政府の規定に従って、中小企業、零細企業、個人事業主向けの共通のデジタルプラットフォーム、会計ソフトウェアを無料で提供するために資金を割り当てる」と規定しています。
税務省は、財務省は、小規模でミクロビジネス、ビジネス世帯、企業の個人向けの共有会計のためのデジタルプラットフォームとソフトウェアの無料供給をサポートするためのソリューションをサポートするためのソリューションを提供するなど、決議番号198/2025/Q115の多くの記事の実施を導く法令を起草していると述べました。