財務省に送られた苦情によると、Blanknegatives有限会社(法人番号:0315824392、本社ホーチミン市)で勤務していたH.T氏は、2024年4月から退職しており、2023年の個人所得税(TNCN)の決算を会社に委任したと述べました。
しかし、2025年7月になっても、彼女は税務署に何度も連絡を取ったにもかかわらず、税金還付金を受け取っていません。チャン氏によると、会社は「税務署が還付金を返還するのを待ってから、労働者に支払う」と説明しています。
上記の苦情から、ホーチミン市税務局(現在は第II地域税務支局)は、正式な回答書を発行し、法的根拠を十分に引用し、労働者が決算を委任した場合の収入を支払う組織の責任を明確に特定しました。
政令第126/2020/ND-CP号(2020年10月19日付)第8条第6項d.3項によると、給与、賃金からの収入がある居住者は、納税組織または他の組織、個人に代わって納税を委任した場合を除き、税務署に直接納税申告を行う必要があります。委任を受けた場合、納税組織は「個人の追加納税額または個人の過払い税額の返還について責任を負う必要があります」。
さらに、財務省の2023年9月29日付通達第80/2021/TT-BTC号第25条第1項a.3号によると、収入を支払う組織が過払いの法人所得税を支払った場合、他の個人の税務義務を控除した後、残りの部分は「収入を支払う組織は、決算を委任した個人に返還する責任がある」とされています。
それに基づいて、第II地域税務支局は結論付けました。
「会社は、会社が個人所得税を精算した場合、過払いした個人所得税を精算する権限を与えられた個人に返還する責任があります。」
税務当局はまた、T氏への回答書に引用された法令文書の規定を正しく実施したと断言しました。