2007年個人所得税法(2014年改正・補足)第4条によると、現在の個人所得税が免除される給与、手当からの収入には、以下が含まれます。
- 夜間勤務、残業代は、法律の規定に従って、日中勤務、時間外勤務の給与よりも高く支払われます。
- 乗組員の給与、手当からの収入は、海外の船会社またはベトナムの国際輸送船会社で働くベトナム人です。
しかし、2025年科学技術イノベーション法第71条第3項によると、2025年10月1日から、科学技術イニシアチブの任務遂行による給与、公的年金からの収入に対する個人所得税が免除されます。
さらに、2025年技術産業法第49条第3項(2026年1月1日から施行)も、個人所得税が免除される給与所得を次のように追加しています。
3. 改正・補足された個人所得税法第04/2007/QH12号、第26/2012/QH13号、第71/2014/QH13号、第31/2024/QH15号、第48/2024/QH15号、および第56/2024/QH15号の第4条第16項に、第17項を追加します。
「17. 質の高いデジタル技術産業の人材の給与、賃金を含む収入は、ベトナムの機関、組織、個人との最初の契約締結日から5年間、個人所得税が免除される収入です。次のいずれかの場合に該当します。
a)集中デジタルテクノロジーパークにおけるデジタル産業およびデジタル技術活動プロジェクトからの収入。
b) 主要なデジタル技術製品、半導体チップ、人工知能システムの研究開発プロジェクトからの収入。
c)デジタル技術産業の人材育成活動からの収入」。
したがって、上記の規定によると、質の高いデジタル技術産業の人材の給与、賃金を含む収入は、ベトナムの機関、組織、個人との最初の契約締結日から5年間の個人所得税免除収入であり、次のケースに該当します。集中デジタル技術地域におけるデジタル技術産業活動プロジェクトからの収入。主要なデジタル技術製品、半導体チップ、人工知能システムの研究開発、生産プロジェクトからの収入。