財務省は、政府の2025年7月1日付政令181/2025/ND-CPの規定に従って、証券事業および証券譲渡分野におけるサービスの詳細を指導する通達77/2025/TT-BTCを発行しました。これは、2024年の付加価値税法の一部条項の施行を詳細に規定しています。
通達によると、証券分野の一連のサービスは、政令181/2025/ND-CP第4条第4項c号に基づく付加価値税の対象外です。
(1)証券会社での証券仲介業者。個人投資家の証券取引口座の管理委託、証券取引口座の管理、オンライン証券取引サービス、証券購入資金の融資サービス、証券会社での証券売却前払いサービス。証券取引所での証券取引サービス、オンライン接続サービス、証券取引所での最終機器の使用サービス。証券取引所での融資および融資サービス、証券預託、決済、証券取引。
(2)証券会社での証券自己勘定取引。金融商品、担保付き株式の投資、出資、発行、販売。市場創出取引。
(3)2019年証券法第86条第3項の規定に従い、証券発行保証業務に関連する証券発行保証、および証券発行保証契約に記載されたサービス。
(4)証券投資コンサルティング。
(5)証券投資ファンドの管理。
(6)証券投資ポートフォリオの管理。