P.T.T.Dさんはホーチミン市に住んでおり、個人所得税を納め、会社で扶養控除を申請していました。2019年半ばから現在まで、彼女は仕事を辞め、両親の世話をするために自由にビジネスを始めました(1931年と1936年生まれ)。
Dさんは結婚しておらず、両親と一緒に暮らしています。現在、彼女の自由な収入源は月額1300万〜1500万ドンであり、扶養控除は検討されていません。
彼女は、管轄当局に対し、フリーランスビジネスからの収入のある人々に対する扶養控除の追加を検討するよう要請しました。
この問題について、ホーチミン市第17区税務局は次のように意見を述べています。
付加価値税(VAT)、個人所得税(TNCN)、事業世帯、個人事業主に対する税務管理を指導する財務大臣の2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号に基づき:
課税原則に関する第4条第2項は次のとおりです。
年度末の生産・事業活動からの収益が1億ドン以下の場合、法人、個人事業主は、VATおよびTNCN税に関する法律の規定に従って、VATを納付する必要がなく、TNCN税を納付する必要がない場合に該当します。
法人、個人事業主は、正確かつ誠実に税務申告を行い、納税書類を期限内に提出する責任があり、規定に従って税務書類の正確性、誠実性、完全性について法律に従って責任を負う。
第10条は、課税根拠を次のように規定しています。
事業世帯、個人事業主に対する課税根拠は、課税対象となる収益と収益に基づいて計算される税率です。」
上記の規定に基づいて、確定申告年の生産・事業活動からの収益が1億ドン以下の事業世帯、個人事業主は、付加価値税および法人所得税に関する法律の規定に従って、付加価値税を納付する必要がなく、法人所得税を納付する必要がない場合に該当します。
事業世帯、個人事業主に対する課税の根拠は、課税対象となる収益と収益に基づいて計算される税率です。現行の規定によると、事業世帯、個人事業主に対する課税には扶養控除はありません。
ホーチミン市17番地の基礎税務局は、この文書に引用されている法令文書の規定に従って実施するために、彼女に答えました。