世帯登録なしで販売するケース
企業登録に関する政令01/2021/ND-CP第79条第2項によると、事業世帯が事業登録を必要としない場合を次のように規定しています。
農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯および低所得者は、世帯登録は必要ありませんが、条件付きの投資・事業分野を営む場合を除き、地方自治体、中央直轄市人民委員会は、地方に適用される低所得レベルを規定しています。
したがって、現行の規定によると、商品・サービスの販売世帯は、次の場合に該当する場合、世帯登録を必要としません。
- 農林業、漁業、塩業を営む家族。
- 露天商、雑貨店、卸売業者。
- 移動式ビジネスマン。
- 季節ビジネスマン。
- 低収入のサービス業労働者。
条件付き事業、投資事業の事業の場合を除きます。
現在の事業世帯の設立権限と事業世帯登録義務
事業世帯の設立権限と事業世帯登録義務は次のとおりです。
- ベトナム国民である個人、世帯のメンバーは、2015年民法の規定に従って完全な民事行為能力があり、政令01/2021/ND-CP第8章の規定に従って事業世帯を設立する権利があります。
事業所の設立が許可されないケース
政令01/2021/ND-CP第80条第1項に基づき、次の対象者は事業所の設立を登録できません。
- 未成年者、民事行為能力の制限を受けている人、民事行為能力を失っている人、認識、行動の制御に困難を抱えている人。
- 刑事責任を問われている、拘留されている、懲役刑を執行されている、強制リハビリ施設、強制教育施設で行政処分を受けている、または裁判所から役職、職業、または特定の仕事の禁止処分を受けている者。
- 関連する法律の規定によるその他のケース。
上記のいずれかのケースに該当する場合、事業所の設立登録は許可されません。
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