学生D.(ヴィンロン)の父親は、労働災害で重度の障害者であり、毎月手当を受け取っています。
それでは、公立大学に通う学生のDさんは授業料が減額されますか?
この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
教育訓練分野における授業料、授業料の免除、減額、支援、学習費用の支援、およびサービス価格に関する政府の2025年9月3日付政令第238/2025/ND-CP第16条第2項は、授業料の50%減額対象者を次のように規定しています。
「職業教育機関、高等教育機関の学生、生徒で、労働災害または職業病にかかった親が常勤手当を受け取る資格がある」。
したがって、学生Dの場合、学生は、社会保険機関が発行した労働災害または職業病の親の資格で授業料の減額を申請する書類を、政令第238/2025/ND-CP第18条第3項の規定に従って教育機関に提出し、政策の恩恵を受けることを検討する必要があります。