読者のT.V.Dさん(ハイフォン在住)からの質問:「2022年、私はAさんと同棲していました。当時、Aさんは夫と離婚しており、子供もいないと言っていました。しばらくして、Aさんは別居しているだけで、まだ離婚していないことを知りました。
怒って、Aさんが嘘をついていると思ったので、私は別の場所に引っ越し、連絡を取りませんでした。Aさんは何度か連絡を取りましたが、まだ怒っていたので電話に出ませんでした。その後、私は電話番号をブロックし、それ以来、両者は連絡を取り合っていません。
2024年になり、偶然、Aさんの親友に再会し、私が引っ越したときにAさんが妊娠していることを知りました。その後、AさんはMという男の子を出産しました。この時、Aさんは元夫と離婚していましたが、コミューン人民委員会で出産届を提出したとき、Aさんは元夫がMちゃんの父親であると申告しました。Aさんの元夫自身も、別居以来、会ってこなかったため、この出産届について全く知りませんでした。
事件を知った直後、私はAさんに謝罪し、母子2人に対して責任を負うことを申し出ました。Aさんは子供に完全な家族を持つことを望んでおり、すべてを許すことに同意しました。私はMちゃんの父親であることを証明するためにDNA鑑定を受けに行きました。同時に、私はAさんの元夫にも連絡を取り、事件を確認しました。現在、両当事者は私がMちゃんの父親であることに同意しています。私たちはこの件に関して何の紛争もありません。息子の出生届を再登録したいと考えています。
今、息子の認知手続きをしたいのですが、どうすればよいでしょうか?弁護士に相談させていただきます。」
あなたが質問した法的問題について、タインラム有限責任法律事務所のズオン・トゥ・ヒエン弁護士は次のようにアドバイスします。
2014年婚姻・家庭法第15条、2025年改正・補足は、「夫婦および子供として同棲する男女間の権利と義務は、親と子供の権利と義務に関する本法の規定に従って解決される」と規定しています。
2014年婚姻・家庭法第68条第2項、2025年改正・補足は、次のように規定しています。親の婚姻状況に関係なく生まれた子供は、本法、民法、およびその他の関連法に規定されているように、両親に対して同等の権利と義務を有します。
したがって、男女が婚姻届を出さずに夫婦として同棲しても、夫婦間の権利と義務は生じませんが、子供がいる場合、夫婦の子供が婚姻届を出している場合と同様に、両親と子供の権利と義務は依然として存在します。
2014年婚姻・家庭法第88条第1項(2025年改正・補足)は、次のように規定しています。子供は婚姻届の登録日より前に生まれ、両親によって夫婦の共通の子供として認められます。
2014年婚姻・家庭法第101条、2025年改正・補足は、親子関係の特定を解決する権限について次のように規定しています。
1. 戸籍登録機関は、紛争がない場合、戸籍に関する法律の規定に従って、父親、母親、子供を特定する権限を持っています。
2. 紛争がある場合、または死亡した父親、母親、子供の特定を要求された場合、および本法第92条に規定されている場合に、管轄裁判所が父親、母親、子供の特定を解決します。
上記の規定によると、当事者間に紛争がないため、あなたは戸籍登録機関に親子認知登録書類を提出することができます。具体的には、ここでは、認知者または認知された人の居住地であるコミューンレベルの人民委員会が親子認知登録を実施します。
親子認知登録を要求するために、規定の様式に従って申告書を提出してください。同時に、親子関係を証明する証拠(医療機関、鑑定機関、または親子関係、親子関係を確認する権限のある他の機関の文書を含む。上記の文書がない場合は、親子関係に関する親子認知者の誓約書と、親子関係について少なくとも2人の証人がいる)を戸籍登録機関に提出してください。
本条第1項の規定に従って十分な書類を受け取った日から3営業日以内に、親子認知が正しく、紛争がない場合、司法・戸籍公務員は戸籍簿に記録し、親子認知登録者とともに戸籍簿に署名し、コミューン人民委員会委員長に報告して、要求者に抜粋を発行します。
確認が必要な場合は、期限をさらに5営業日以内に延長することができます。
上記は弁護士の助言です。あなたが自分の問題を解決し、息子の権利を確保するための根拠を持つことを願っています。