政令第66/2025/ND-CP第7条は、少数民族地域および山岳地帯、沿岸部、海岸部、島嶼部の児童保育園、学生、生徒、および児童保育園、学生がいる教育機関に対する政策を次のように規定しています。
民族寄宿制高等学校は、教育分野における投資および運営条件に関する政府の規定に従って、施設と設備に投資されています。
寄宿生の体育用品、楽器、テレビ、その他の文化、芸術、体育用品の購入、補充、修理のための資金援助を受け、支援額は寄宿生1人あたり年間18万ドンです。
寄宿生の年間健康診断を実施するための資金援助、寄宿生向けの共通薬箱の設置、病気の予防と初期応急処置のニーズを満たすのに十分な量の通常の薬の購入、および寄宿生1人あたり年間18万ドンの支援レベルで初期応急処置のケースを処理します。
毎月、寄宿生の学校での学習と生活のための電気代と水道代が補助され、基準は寄宿生1人あたり月15KWの電気と、寄宿生1人あたり月3m3の水道水で、地方自治体で規定された価格に従い、年間9ヶ月を超えない範囲で支給されます。
電気、水道サービスを提供する条件が整っていない場所、または電気、水道が停止している場所では、学校は生徒のための照明設備と清潔な水を購入するために資金を使用できます。
さらに、寄宿学校の生徒の食事と宿泊のための調理サービス費用の支援レベルは、基準に従って、寄宿学校の生徒45人ごとに月額4,738,500ドンの1つの支援基準が適用され、寄宿学校の生徒20人以上の残高には1つの基準が適用されます。寄宿学校の生徒数が45人未満の場合は、1つの基準が適用されます。支援期間は学年度あたり9ヶ月を超えません。
授業時間外の寄宿生の管理を実施するための費用は、基準に従って45人の寄宿生は月額2,050,000ドンの1つの支援基準を受け取り、20人以上の寄宿生の余剰金は1つの基準で計算されます。寄宿生数が45人未満の場合は、1つの基準で計算されます。支援期間は学年あたり9ヶ月を超えません。