政府は、少数民族地域および山岳地帯、沿岸地域、島嶼部、および政策の恩恵を受ける幼稚園児および生徒がいる教育機関の幼稚園児、生徒、学生に対する政策を規定する政令第66/2025/ND-CP号を発行しました。
政令66/2025/ND-CP第6条は、寄宿制保育園児、寄宿制学生、寄宿制生徒、民族寄宿制学生、および大学準備学生に対する政策の享受レベルを次のように規定しています。
寄宿制保育園の子供たちには昼食代が支給され、保育園の各子供には毎月36万ドンが支給され、年間9ヶ月を超えない範囲で支給されます。
一方、寄宿制学生と寄宿制生徒の場合、各学生は毎月93万6千ドンの食費補助を受け、学年あたり9ヶ月を超えない範囲で受け取ることができます。

政令はまた、寄宿生、学校が学校内に住む場所を確保できない寄宿生、または小学校1年生、2年生、障害者の生徒が親族の世話をするために学校の近くに住む場所を自分で確保する必要がある場合、毎月36万ドンの支援金が支給され、年間9ヶ月を超えない範囲で支給されることを規定しています。
現金支援に加えて、規定の対象となる生徒には、生徒1人あたり月15kgの米が支援されます。支援期間は学年あたり9ヶ月を超えません。
小学校1年生の寄宿生で、小学校1年生のプログラムに入学する前にベトナム語を学んだ少数民族の生徒は、本条第2項a、b、c項に規定されている政策をさらに1ヶ月間享受できます。