
政令174によると、国民に不安を引き起こし、経済社会活動に影響を与えたり、国家機関に困難を引き起こしたりする虚偽の情報を提供、共有する行為は、刑事責任を問われるレベルに達していない場合、3,000万ドンから5,000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
一方、政令15/2020/ND-CPによると、ソーシャルネットワーク上で虚偽の情報、誤った情報、歪曲、中傷、機関、組織の評判と個人の名誉を傷つける行為は、通常、組織に対して1000万ドンから2000万ドンの罰金が科せられます。違反者は半額の罰金、つまり約500万ドンから1000万ドンの罰金が科せられます。したがって、政令174に基づく罰金は、以前よりも大幅に高くなっています。
ネットワーク環境における機関、組織の評判、または個人の名誉、人格を傷つける行為については、政令174は2000万ドンから3000万ドンの罰金を規定しています。一方、以前は、政令15に基づく同様の行為は通常、より低い罰金レベルで処罰され、違反した個人に対して500万ドンから1000万ドンが一般的でした。
新しい政令はまた、ソーシャルネットワーク上での有害コンテンツの拡散行為についても、より明確に規定しています。わいせつ、わいせつなコンテンツ。社会悪の扇動。暴力行為、殺害行為の詳細な説明。社会の道徳と公衆衛生に悪影響を与えるホラー、不快な画像。
さらに、政令174は、グループ管理者、アカウント所有者、ソーシャルネットワーク上のコンテンツチャンネル所有者の責任を補足し、明確にしています。
新しい規制によると、これらの主体は、管轄当局の要求に応じて違反情報を阻止または削除しない場合、処罰される可能性があります。一方、以前の規制では、この対象グループに対するコンテンツ管理の責任が具体的に強調されていませんでした。
もう1つの注目すべき点は、著作権者の同意なしに、または流通許可なしに、ジャーナリズム、文学、芸術、出版物の作品を共有する行為も、新しい政令に従って2000万ドンから3000万ドンの罰金が科せられる可能性があることです。
罰金に加えて、政令174号は、違反情報の削除、アカウント、ページ、コミュニティグループ、またはソーシャルネットワーク上の違反コンテンツチャネルのロックなど、多くの結果是正措置も規定しています。
政令第174/2026/ND-CPは、8章117条からなり、2026年7月1日から施行されます。