少なくない意見が、これは2026年7月1日から新たに発生した義務であると述べています。しかし、弁護士によると、事業目的で作品、録音、録画を利用する際に著作権、著作隣接権を尊重し、著作権料を支払う義務は、数年前から法律で規定されています。
著作権義務は古くから存在しています。
ラオドン紙とのインタビューで、ハノイ弁護士会所属のチンファップ法律事務所のチャン・ティ・タイン・ラム弁護士は、音楽著作権の問題は新しい問題ではないと述べました。
原則として、カフェ、レストラン、またはサービス事業所の場合、空間を作り、顧客を引き付け、または事業活動を支援するために音楽を使用することは、商業環境における作品の搾取行為と見なされます。
したがって、保護されている作品、録音、録画を使用する場合、事業所は著作権、著作隣接権に関する法律の規定を遵守する必要があります。これには、法律で規定されている場合に著作権の許可を求める義務または著作権料を支払う義務が含まれます。
知的財産法は、2005年に公布されて以来、著作権および著作隣接権の保護メカニズムの基礎を築き、完成のために何度も修正および補足されてきました。
現在、知的財産法第33条は、事業活動、商業活動で公表された録音、録画を使用した場合、許可を申請する必要はないが、法律の規定に従って関連権利の所有者に著作権料を支払う必要がある場合を規定しています。
弁護士によると、以前は多くの事業者が長期間にわたって音楽を使用していたが、多くの紛争が発生しなかった原因の1つは、著作権および著作隣接権に関する認識が限られており、法律の執行と権利の集団管理活動が現在のように同期的に展開されていなかったためです。
「著作権義務の履行を要求されていないことは、その活動が法律の規定に適合していることを意味するものではありません」と、チャン・ティ・タイン・ラム弁護士は述べました。
さらに、オンライン音楽プラットフォームの発展により、多くの事業主は、サブスクリプション料金を支払うことは商業目的で音楽を使用することを意味すると誤解しています。
ラム氏によると、これらは2つの異なる法的関係です。通常の音楽サービス料金は、個人的な目的での使用権のみを付与し、事業活動における音楽の利用時に許可を求める義務や著作権料の支払いを代替するものではありません。
2026年7月1日は著作権料徴収開始時期ではない
チャン・ティ・タイン・ラム弁護士は、2026年7月1日から飲食店やカフェが音楽を流す際に著作権料を支払う義務が発生するという見解は正確ではないと述べました。
実際には、2023年4月26日から施行された政令17/2023/ND-CPは、著作権および著作隣接権の制限に該当する事業および商業活動における作品、録音、録画の使用に対する著作権料の料金表を規定しています。

政令134/2026/ND-CPは、著作権および著作隣接権の執行メカニズムを完成させるために、政令17の一部の内容のみを修正および補足するものであり、音楽を使用する事業所に対する著作権料の支払い義務を初めて設定する文書ではありません。
政令17/2023/ND-CPの付録IIによると、年間支払われる著作権料は、次の式で決定されます。著作権料 = 基本給 x 調整係数。
調整係数は、カフェ、レストラン、ホテル、カラオケ、バー、スーパーマーケット、ショッピングセンター、または輸送手段などのビジネスタイプによって決定されます。同時に、施設の面積、部屋数、または事業規模に基づいています。
徴収額も都市部によって分類され、価格枠の10%から100%の範囲で変動し、ハノイとホーチミン市は完全なレベルを適用しています。
トラン・ティ・タイン・ラム弁護士によると、2026年7月1日の期間は、主に以前に規定された式に従って著作権料を計算するために、新しい基本給である月額253万ドンを適用することに関連しています。したがって、一部の事業所が支払わなければならない金額もそれに応じて変更されます。
「言い換えれば、これは音楽著作権料の徴収を開始する時期ではなく、新しい基本給と現行の規制に従った調整係数を適用する時期です」とラム氏は述べました。
さらに、政令134/2026/ND-CPは、人工知能の応用状況における著作権料の決定と分配のメカニズム、および著作権の問題に関連するいくつかの規定を補足し、完成させました。