ハノイ市人民評議会決議63/2025/NQ-HDND第4条(2026年1月1日から施行)は、次のように規定しています。
地域社会の高齢者に対する毎月の社会扶助
1. 補助金の対象:貧困世帯、準貧困世帯、扶養義務者または扶養義務者(配偶者、子供を含む)がいない高齢者、または労働年齢内または労働年齢内であっても労働能力がない高齢者、または毎月社会扶助を受けている高齢者。
2. 毎月の社会扶助係数:
a) 60歳以上80歳未満の高齢者:1.5
b) 80歳以上の高齢者:2.0
同時に、決議63/2025/NQ-HDND第2条第1項および第3項に基づいて、次のように規定しています。
社会扶助基準
1. ハノイ市の社会扶助基準は月額65万ドンです。
2. 決定の根拠となる社会扶助基準:毎月の社会扶助額、世帯介護、養育を受けるための費用支援額、保健局が管理する公立社会扶助施設における養育費、その他の社会扶助額。
3. 毎月の社会扶助額:本決議の第2条第1項に規定されている社会扶助基準額に、この決議の第3条、第4条、第5条、第6条に規定する各対象者の対応する係数を掛けます。
... などです。
したがって、80歳以上の高齢者が貧困世帯、準貧困世帯に該当し、扶養義務者または扶養義務者(配偶者、子供を含む)がいない場合、または労働年齢または労働年齢に該当しない場合、または労働能力がない場合、または月額社会扶助を受けている場合、月額社会扶助の基準値が2.0である場合、月額社会扶助の額は月額1 300万ドン(基準額は65万ドン/月)と認められます。