労働者が休むことができる2025年の基本給休暇の総数は、祝日、テト、年次休日を含む。
2019年労働法第112条は、労働者が休暇を取得できる休日を次のように規定しています。
祝日、テト
1. 労働者は、次の祝日、テト(旧正月)期間中に休業し、基本給を支払うことができます。
a) 旧正月:1日(旧暦1月1日);
b)旧正月:5日間。
c) 勝利記念日:1日(旧暦4月30日)。
d) 国際労働デー:1日(旧暦5月1日)。
d) 建国記念日:2日(旧暦9月2日と前後1日)。
e) 建国記念日:1日(旧暦3月10日)。
上記の規定によると、労働者の1年間の祝日、テトの総数は11日であることがわかります。
また、2019年労働法第113条第1項a号および第2項に基づき、次のように規定しています。
毎年の休暇
1. 使用者に対して12ヶ月間フルタイムで働いている労働者は、毎年休暇を取得し、労働契約に基づく基本給を次のように享受できます。
a)通常の条件下で仕事をする人に対して12日間の勤務期間。
b)未成年労働者、障害者労働者、職業、重労働、有害、危険な労働者に対して14日間の労働日数。
c)職業、特に重労働、有害労働、危険労働者に対する16日間の労働。
2. 労働者が1人の雇用主に12ヶ月未満しか働いていない場合、年間休暇日は労働月数に対応する割合で計算されます。
... などです。
それによると、通常の労働条件で、会社で12ヶ月間働いた場合、労働者は12日間の休暇を取得し、元の給与を受け取ります。
したがって、祝日、テトの11日と年間12日間の休暇(通常の労働条件下)を合計すると、労働者が元の賃金で休暇を取得できる最低休日の合計は:11 + 12 = 23日になります。この数は、上記の規定に従って増加する可能性があります。
さらに、雇用主1人あたり5年間働けば、労働者の年間休日数は1日増えます。
さらに、2019年労働法第15条第1項は、労働者は別途退職しても賃金を全額受け取ることができ、次の場合に使用者に通知する必要があると規定しています。
a)結婚:3日間の休暇。
b) 実子、養子が結婚:1日休む。
c) 実子、親、養子、養母、配偶者の実子、親、養子、配偶者の養母、配偶者の死亡:3日間休暇。