2024年社会保険法第75条第3項は、毎月の年金、社会保険給付の一時停止、終了の場合を次のように規定しています。
第75条。毎月の年金、社会保険手当の一時停止、終了、継続
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3. 本条第1項および第2項a号に規定する対象者の月額年金、社会保険手当は、次のいずれかのいずれかの場合に受け取っていない期間の月額年金、社会保険手当を含め、引き続き支払われます。
a) 不法出国者が帰国する。
b) 失踪宣告または死亡宣告の決定を破棄する裁判所の決定がある場合。
c)本条第1項c号に規定する対象者が、本条第11条第2項c号の規定に従って情報を確認済みであること。
4. 本条第2項b号に規定する対象者の月額年金、社会保険手当は、社会保険機関が月額年金、社会保険手当の再受給を申請する文書を受け取った日から引き続き支払われ、受領拒否による未受給期間の月額年金、社会保険手当には含まれません。
5. 毎月の年金または社会保険手当を受給している人が、死亡前の年金または手当を受け取っていない期間がある場合、その親族は受け取っていない月の年金または手当を受け取ることができます。
6. 裁判所が失踪を宣告した決定があり、その後、裁判所が死亡宣告した決定があった場合、毎月の年金または社会保険手当を一時停止した場合、その親族は一時停止期間中に年金または手当を受け取ることができません。
7. 政府の規定に従って、年金、その他の毎月の社会保険手当の一時停止、終了、継続のケース。
それによると、毎月の年金、社会保険手当を引き続き受け取る場合、次のように規定されています。
2024年社会保険法第75条第1項に規定する対象者および死亡または裁判所によって死亡宣告された対象者の毎月の年金、社会保険手当は、次のいずれかのいずれかの場合に受け取っていない期間の年金、社会保険手当を含む、引き続き支払われます。
- 不法出国者が帰国する。
- 失踪宣告または死亡宣告の決定を破棄する裁判所の決定がある場合。
- 受給者の情報が確認できないため年金受給が一時停止された場合、受給者が受給情報を社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス機関で確認された場合に引き続き支払われる。