第7条 使用者の労働安全衛生に関する権利と義務
1. 雇用主には次の権利があります。
a) 労働者が職場での労働安全衛生を確保するための規則、手順、措置を遵守することを要求します。
b) 労働安全衛生の実施において違反した労働者を表彰し、適切に従事し、懲戒処分を行います。
c) 法律の規定に従って苦情、告発、または訴訟を起こす。
d) 労働者を緊急対応、事故、労働災害の復旧に参加させる。
2. 使用者は次の義務を負います。
a) 労働者および関係者に対する責任範囲内の職場における労働安全衛生の確保において、機関、組織と協力して構築、組織、実施し、主体的に連携します。労働者の労働災害、職業病保険に加入します。
b) 労働安全衛生を確保するための規定、規則、手順、措置の訓練、指導を実施します。労働安全衛生を確保するための十分な労働手段、ツールを装備します。労働者の健康管理、職業病検診を実施します。労働災害、職業病の被害者に対する十分な制度を実施します。
c) 労働者の生命または健康を著しく脅かす労働災害が発生する危険性がある場合、労働者が仕事を継続したり、職場に戻ったりすることを強制しないでください。
d) 法令の規定に従い、職場での労働安全衛生を確保するための規則、手順、措置の実施状況を監督、検査する人を派遣します。
d)労働安全衛生業務を行う部門または担当者を配置する。基礎労働組合執行委員会と協力して、安全衛生学生ネットワークを設立する。労働安全衛生業務に関する責任と権限を割り当てる。
e) 労働災害、職業病、重大な労働安全衛生事故、技術事故の申告、調査、統計、報告の実施。労働安全衛生活動の実施状況の統計、報告。労働安全衛生に関する専門監察官の決定の遵守。
g)労働安全衛生を確保するための計画、規則、手順、措置を策定する際に、基礎労働組合執行委員会の意見を求める。
あなたは、あなたは、