現行の2010年公務員法第14条は、事業活動および時間外勤務に関する公務員の権利を次のように規定しています。
- 労働契約に規定されている勤務時間外に職業活動を行うことが認められます。ただし、法律に別段の規定がある場合は除きます。
- 法律で禁止されていない他の機関、組織、部門と契約を締結できますが、割り当てられた任務を完了し、公的事業部門の責任者の同意を得なければなりません。
- 出資できますが、有限責任会社、株式会社、合資会社、協同組合、私立病院、私立学校、および私立科学研究機関の管理、運営に参加してはなりません。専門分野の法律に別段の規定がない場合は除きます。
先日12月10日、国会は公務員法(改正)を可決し、2026年7月1日から施行されました。
新しい法律によると、公務員は、部門、分野に関する法律で禁止されていない場合、腐敗防止に関する法律の規定に従って利益相反がないこと、労働契約の合意に反することなく、職業倫理に違反しない場合、他の機関、組織、部門と労働契約またはサービス契約を締結できます。
職務契約に合意がない場合は、公務員は公的事業部門の責任者の書面による同意を得なければならない。公的事業部門の責任者については、直接管理する上層部の書面による同意を得なければならない。
公務員は、部門、分野に関する法律で禁止されていない場合でも個人として職務を遂行できます。汚職防止法、企業法、または部門、分野に関する法律に別段の規定がない場合を除き、非営利企業、協同組合、病院、教育機関、科学研究機関への出資、管理、運営に参加できます。