第69条 企業における団体交渉代表
1. 各当事者の集団交渉に参加する人の数は、当事者が合意します。
2. 各当事者の集団交渉に参加する構成要素は、その当事者が決定します。
労働者側が、本法第68条第2項の規定に従って集団交渉に参加する代表組織を複数持つ場合、代表組織は交渉を要求し、交渉に参加する各組織の代表者の数を決定する権利があります。
労働者側が、本法第68条第3項の規定に従って集団交渉に参加する代表組織を複数持つ場合、各組織の代表者の数は、各組織が合意する。合意できない場合は、各組織が参加する代表者の数を、組織の総メンバー数に対する組織のメンバー数に従って決定する。
3. 集団交渉を行う各当事者は、上級代表組織を招待し、交渉代表として参加者を招集する権利があり、一方は拒否することはできません。各当事者の集団交渉代表は、相手方が同意した場合を除き、本条第1項に規定する人数を超えてはなりません。
さらに、集団交渉が成立しなかった場合も、第71条で明確に規定されています。
第71条。集団交渉が成立しない
1. 集団交渉が成立しない場合は、次のいずれかのケースに該当します。
a) 一方が交渉を拒否するか、本法第70条第1項に規定されている期限内に交渉を行わないこと。
b)この法律の第70条第2項に規定する期限が満了し、当事者が合意に達しなかった場合。
c) この法律の第70条第2項に規定されている期限が過ぎても、当事者は集団交渉が合意に達しなかったことを特定し、宣言しました。
2. 交渉が成立しない場合、当事者はこの法律の規定に従って労働紛争解決手続きを進めます。労働紛争を解決している間、労働者の代表組織はストライキを組織してはなりません。
あなたは、あなたは、