政令152/2025/ND-CP第9条第2項、第3項は、貢献の過程における報酬審査の時間と役職について次のように規定しています。
- 省庁、部門、省庁は、首相に意見を求め、国家主席に、退職手当の通知があった場合、または退職決定があったにもかかわらず貢献過程を表彰されていない個人に貢献過程を表彰する資格、基準を提出します(犠牲者、殉職者を含む場合)。指導、管理職に就く年齢が満了し、専門職に就くために勤務期間が延長された個人については、指導、管理職を辞任したときに貢献過程を表彰することが認められます。
貢献過程の表彰を受けた個人が、その後、引き続き勤務し、指導、管理職を務める期間が貢献過程の表彰対象者に該当する場合、その後の勤務期間、職務遂行期間に対する貢献過程の表彰を継続し、条件、基準を満たせば、規定に従って他の表彰称号、表彰形式を授与することが提案されます。
- 役職に就いた期間があるが、その役職の規定された基準に従って表彰されるのに十分な期間がない個人は、直近よりも短い役職に就いた期間を加算して、直近よりも短い役職に従った表彰基準を計算できます(直近よりも短い役職が貢献プロセスの表彰基準に該当する場合)。
- 個人が同じ期間にさまざまな役職に就いている場合、最高職を表彰基準の適用の根拠として使用します。
- 移転、任命の要求を実行した個人、または組織の配置によって、組織の移転、任命、配置の前に権限のある機関からより低い役職を維持することを決定された個人、表彰を検討する際、表彰は、組織の移転、任命、配置の前に任期満了または任命期間満了の時までに計算され、その役職に従って継続的に計算され、表彰の根拠となります。
- 貢献過程で表彰された場合、同等の役職に関する新しい規定に従って表彰調整を実施していない場合。貢献過程で表彰されていない場合、規定と照らし合わせて、対象者、条件、基準が適切であれば、貢献過程の表彰を検討することを提案します。
指導、管理職を務める期間中に、権限のある機関から書面で結論が出た、または重大な違反、欠点のある懲戒処分を受けた、または貢献の過程で表彰対象となった個人については、表彰しない。