通達第90/2025/TT-BQP号の第1項、第2項によると、国防省で義務的な社会保険に加入する労働者は、次のとおりです。1)人民軍の専門士官、軍人。軍人と同様の給与を受け取る軍人。2)人民軍の下士官、兵士。在学中の軍人、兵士が生活費を支給されます。3)上記の2つのケースに該当する労働者は、海外での学習、インターンシップ、出張、研究、療養期間中です。
本通達第2条第1項に規定する労働者は、退職した場合、社会保険法第64条第2項、政令第157/2025/ND-CP第12条第1項の規定に従って、15年以上の強制社会保険加入期間がある場合、年金を受け取ることができます。
a) 政令第157/2025/ND-CP第12条第1項a号に規定する労働者の退職年齢は、本通達に添付された付録Iに規定されているロードマップに従って実施されます。
b) 政令第157/2025/ND-CP第12条第1項b号に規定されている労働者の退職年齢は、本通達に添付された付録IIに規定されているロードマップに従って実施されます。
年金受給条件を検討するための根拠として、2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の場所で勤務した期間、または特に困難な経済社会状況にある地域での労働期間、または特に困難な労働、有害な労働、有害な労働期間、および勤務期間は、次のように決定されます。
職業、重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働、または経済社会状況が特に困難な地域での勤務期間、地域手当係数0.7以上の場所での勤務期間を含め、2021年1月1日より前に労働者が労働災害または職業病による労働機能の治療、回復のために退職しなければならない場合、労働期間または重労働、有害労働、危険労働は労働期間とみなされます。
労働者が、管轄当局が発行したリストに従って、職業、有害、危険、または特に有害、危険、危険な仕事に従事し、就学、労働協同組合に参加した場合、または2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した場合、および年金受給資格を満たすために義務的な社会保険料の支払い期間が最長6ヶ月未満の場合、または特に困難な経済社会状況にある地域で勤務した場合の期間は、期間として計算されません。
労働者が本条第1項の規定に従って年金受給年齢の条件を満たしているが、年金受給条件を満たすために義務的な社会保険料の支払い期間が最長6ヶ月不足している場合、労働者は、社会保険法第33条第7項の規定に従って、労働者が退職する前の労働者と雇用主の総支払額に相当する毎月の支払い額で、残りの月を1回払います。
この通達第2条第1項a号に規定されている労働者に対する政令第157/2025/ND-CP第12条第2項b号の規定に基づく年金受給資格を満たすための最長の在隊期間を決定する基盤となる軍階級は、退職時点(退職準備期間)に管轄官庁の退職決定に記載された軍階級です。
通達は2025年10月2日から施行されます。