ハノイ社会保険局宣伝・参加者支援部長のドゥオン・ティ・ミン・チャウ氏によると、部隊で労働災害が発生した場合、部隊は給与、健康保険、医療費を支払わなければならないことに加え、従業員は労働災害給付金を受け取る権利もあるという。指導部隊が健康診断を行った後、従業員の労働能力が低下した場合、その従業員は労災給付金を受け取る権利があります。
労働能力の低下レベルが5%以上31%未満の場合:従業員は1回限りの社会保険給付金を受け取ります。労働能力の減少が 5% の場合、従業員は基本給の 5 倍に等しい率を受け取る権利があります。この率が高い場合は、従業員の 1% が増えるごとに、基本給の 1/2 が加算されます。
さらに、従業員は社会保険料の支払いにおいて年功に応じて追加の手当も受け取ります。支給期間が 1 年以下の場合、従業員は 1/2 か月を受け取ります。 1年を超えて毎年、従業員は労働災害により休暇を取る前の直近月の被保険者給与の30%に相当する追加金額が支払われます。
人員削減率が31%以上の場合、最低補助金水準は基本給の30%となります。 81%以上の減少の場合、特定のケースに該当する場合には勤務手当が支給されます。手当はその時点で定められた基本給と同額で計算されます。足や腕を失った場合など、生活補助具でサポートできる場合もあります。