
決定61/QD-TLDによると、組合費を支払う必要がある場合に加えて、公立事業所の基礎労働組合の組合員は、国家予算から100%の給与を受け取っていない場合、法律の規定に従って義務的な社会保険料を支払う根拠として、毎月組合費を給与の0.5%で支払う。
国営企業の基礎労働組合の組合員(国家が支配する株式を持つ株式会社を含む)は、毎月組合費を実質賃金の1%(社会保険、医療保険、失業保険、個人所得税を差し引いた後)で支払うが、国家が規定する基本給の10%を超えてはならない。
非国営企業、非公的事業体、協同組合、協同組合、外国組織、ベトナムで活動する国際機関の労働組合員、事業協力契約における外国の代表事務所、運営事務所の労働組合員は、義務的な社会保険料の支払いの根拠となる給与の1%に相当する労働組合費を毎月支払う。ただし、国家の規定による基本給の10%を超えてはならない。
労働組合の組合員、または企業で働く組合員は、組合費を支払う根拠となる給与を特定できない場合、または強制社会保険の対象者ではない場合は、規定のレベルに従って組合費を支払うが、最低でも国家が規定する基本給の0.5%に相当する。...
労働組合員が1ヶ月以上の社会保険給付を受けている場合、給付を受ける期間中に組合費を支払う必要はありません。さらに、労働組合員が1ヶ月以上給与を受け取っておらず、収入がない場合も、組合費の支払いが免除される対象となります。