フートー省社会保険情報ポータルサイトで、読者のN.V.Cさんは次のように訴えています。「私は労働災害による月額手当を受け取っています。2025年7月から、社会保険機関から健康保険証が発行されます。それでは、私の健康保険証は自動的に更新されますか、それとも追加の手続きが必要ですか?」
この内容に答えて、フートー省社会保険は、健康保険法第12条第2項が健康保険加入対象者について規定していると述べました。(法律の規定に照らし合わせると、社会保険機関が健康保険料を支払うグループには以下が含まれます。
a) 毎月年金、労働能力喪失手当を受け取っている者。
b) 毎月の労働災害手当、職業病手当を受給する退職者。長期治療が必要な病気のリストに該当する病気にかかった労働者、または社会保険に関する法律の規定に従い、月間14営業日以上の病気手当を受給する退職者。社会保険に関する法律の規定に従い、月間14営業日以上の出産手当を受給する退職者。
c) 退職したコミューン、区、町の職員で、毎月社会保険給付金を受け取っている者。
d) 失業手当を受給している人)。
医療保険法第51/2024/QH15号第8条第3項および第17条第1項の規定に基づき、労働災害手当を毎月受給している人は、社会保険機関から手当受給期間に応じて医療保険証が発行されます。
したがって、読者が毎月労働災害手当を引き続き受けている場合、健康保険証は社会保険機関によって手当の受給期間に応じて自動的に更新されます。
制度の恩恵を受ける人は、医療保険証を更新するための追加の手続きを行う必要はありません。