政令128/2025/ND-CP第7条第2項(内務分野における国家管理における権限委譲、分権化について)は次のように規定しています。
使用者および労働契約に従って働く労働者に適用される労働、賃金に関する国家管理任務の分権化
1. 国家賃金評議会の機能、任務、組織構造、活動を規定する任務、権限は、首相が実施する労働法第92条第3項の規定に従います。
2. 内務大臣が実施する労働法第112条第3項の規定に従って、毎年の祝日、テトを具体的に通知する任務(行政機関、事業所、政治組織、社会政治組織で働く公務員、職員、労働者に適用するため)。
したがって、行政機関の職員、公務員、職員、労働者の2026年の祝日、旧正月休暇のスケジュールは、内務大臣が具体的に通知します。