2025年教員法第26条(2026年1月1日から施行)は、教員の退職制度を規定しています。
それによると、教員の退職年齢は、2019年労働法および関連する法令の規定に従って実施されます。ただし、次のケースを除きます。
- 幼稚園教育機関の教員は、希望があれば、通常の条件下で労働者の退職年齢よりも低い年齢で退職することができますが、5歳を超えません。社会保険に15年以上加入している場合でも、早期退職による年金受給率を減らすことはできません。
- 2025年教員法第27条に規定されている場合。
同時に、2025年教員法第40条にも、次のような規定があります。
社会保険法第41/2024/QH15号の第66条の改正、補足
第66条第3項に次のように第3a項を追加します。
「3a. 教員法第26条第2項に規定する対象者の月額年金は、本条第1項の規定に従って計算されます。退職年齢が低い場合は、本条第3項の規定に従って年金受給率が引き下げられません。」
したがって、上記の内容によると、2026年1月1日から、早期退職した教員は、次の場合に年金が差し引かれることはありません。
- 社会保険に15年以上加入している幼稚園教諭が早期退職を希望する場合。この場合、教諭は通常の条件下で、年金受給率が低下することなく、労働者の退職年齢よりも最大5年早く退職することができます。
- 教員が6ヶ月未満の早期退職期間がある場合、年金受給率は減額されないが、6ヶ月から12ヶ月未満の早期退職期間がある場合は1%減額される。