政令第152/2025/ND-CP号(2025年7月1日から施行)第54条第1項は、個人に対する表彰状、表彰状、記念章の報酬額について次のように規定しています。
a) 個人が「首相の表彰状」を贈呈または追贈された場合、表彰状、枠が贈呈され、基本給の3倍のボーナスが支給されます。
b)省庁、部門、省から表彰状を授与または追贈された個人は、表彰状、枠を授与され、基本給の1.5倍のボーナスを受け取ります。
c)国会常務委員会の記念章を授与された個人は、記念章、フレーム、記念章、記念箱を授与され、報酬額は基本給の0.8倍を超えないものとします。
d)省庁、部門、省庁、政治組織、政治社会組織、社会社会組織、職業社会組織、社会社会組織、党組織、祖国戦線党委員会に属する職業社会組織、中央団体から表彰状、記念章、記念箱が贈呈され、賞金は基本給の1倍を超えてはならない。
d) 国防省、政府基盤委員会の軍区、軍団、軍種、軍種、総局および同等の称号を授与された個人。国家大学の称号を授与された個人には、称号、枠組み、および基本給の1倍のボーナス額が付与されます。
e) 表彰、表彰法第75条第1項a、b、c、d号に規定する表彰状を授与された個人には、表彰状、枠、および基本給の0.3倍のボーナス額が贈呈されます。
現在、適用されている基本給は、政令第73/2024/ND-CPに従って月額2 340 000ドンです。