2019年労働法第112条、労働者は旧正月期間中の5日間、戊戌期間中の1日間を休業、基本給を支払うことができます。
それによると、政令12/2022/ND-CP第18条第2項は、勤務時間、休憩時間に関する規定違反の罰金レベルを次のように規定しています。
毎週または年次休暇、または祝日、テト休暇に関する法律の規定に違反する行為を行った使用者に対して、10万ドンから20万ドンの罰金を科します。
注意:上記の規定違反行為に対する規定された罰金は、個人に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です(政令12/2022/ND-CP第6条第1項)。