ベトナム国家銀行の通達第15/2025/TT-NHNN号(2025年8月14日から施行)は、銀行分野の公的事業所における職名および労働者数の基準に従った公務員の構成について指導しています。
通達によると、職名による公務員構成の決定根拠と労働者数の基準は、次のように規定されています。
1. 信用情報分野で活動する銀行分野の公的事業所における職名による公務員の構成は、政府の政令第106/2020/ND-CP号(2020年9月10日付)第3条第5項、第4条第3項の規定に従って決定され、公的事業所における職位と労働者数です。
2. 信用情報分野で活動する銀行分野の公的事業体における労働者数の基準は、政令第106/2020/ND-CP第4条第2項、政令第120/2020/ND-CP第5条第1項d号、および政府の2020年10月7日付政令第120/2020/ND-CP第5条第1項、公的事業体の設立、再編、解散に関する規定、および次の根拠に基づいて決定されます。
a)信用情報活動に参加した新規組織の数。
b) 信用機関で残高がある顧客の書類の数。
c)信用情報報告書の提供量。
d)信用格付けと信用スコアの対象となる顧客数。
d)信用情報業務の発展要件。
e)インフラの現状と情報技術の応用レベル。情報技術の安全、セキュリティの確保要件。
g) 職種リスト。
3. 信用情報分野で活動する銀行分野に属する公的事業体の従業員数には、雇用、支援、サービス分野で働く従業員数を含まない。
内務省の通達第14/2025/TT-BNV号(2025年9月16日から施行)は、保管分野に属する公的事業体の分類基準、設立、再編、解散の条件を規定しています。
通達によると、保管分野に属する公立事業体は、次の条件を満たす場合に設立されます。
1. 政令第120/2020/ND-CP第5条第1項の規定に基づく条件。
2. 具体的な条件:
a)国家歴史保存の機能、任務を有する。
b) 保管分野における公共事業、国家管理サービスを提供すること。
c) 保管分野に属する公立事業所で働く人の定量数に従って働く人の数を確保する。
定期支出を自己負担する公立事業所、定期支出と投資支出を自己負担する公立事業所については、これらの事業所を設立する際、設立計画に従って最低従業員数が決定されます。
3. 本条第1項および第2項に規定されている条件に加えて、保管分野に属する公的事業体の設立には、関連する法律の規定(もしあれば)に従ったその他の条件も満たす必要があります。