2014年社会保険法第25条第1項に基づき、社会保険に加入している労働者に対する疾病給付の条件は、「労働災害ではなく、病気、事故に遭い、労働省の規定に従って退職し、管轄の医療機関の確認がある場合」である。
病気の労働者に対する病気手当の申請書類は次のとおりです。
- 入院治療の場合:退院証明書。
- 外来治療の場合:社会保険受給休暇証明書または、内来治療期間後に追加休暇を与えられた医師、看護師の指示による退院証明書。
病気給付を受けるための書類構成
- 雇用主の場合:様式01B-HSBを作成します。
- 労働者の場合:雇用主に書類を提出する。
労働者は、職場復帰日から45日以内に事業所に書類を提出します。事業所は、手続き書類を受け取った日から10日以内に社会保険機関に提出します。
したがって、上記の規定を照らし合わせると、労働者の病歴記録に線形外視の手術と規定に従った書類の完全提供が明確に記載されている場合、労働者は病気手当の対象となります。