循環15/2025/TT-BNV 4.8.2025日付は、エミュレーションと報酬と命令に関する法律を整理および導くための措置を規定しています。内務大臣によって公布されたエミュレーションに関する法律と報酬を導きます。
通達第2条第5項は、次のように規定しています。
5. 特定のケースにおける「先進労働者」、「先進戦士」の称号の評価は、次のように実施されます。
a) 戦闘に参加し、戦闘に奉仕する個人、または病院または地域医療センターの結論に従って負傷し、治療、療養が必要な国家、国民の財産を勇敢に救う行為を行った場合、治療、療養期間は「先進労働者」、「先進戦士」の称号を評価するために計算されます。
b) 1年以上の短期研修、研修に参加するために派遣された個人が、研修、研修施設の規定を遵守している場合、学習期間は機関、組織、ユニットでの勤務時間に算入され、「先進労働者」、「先進戦士」の称号の評価が容易になります。
個人が1年以上の訓練、研修に参加するために派遣された場合、訓練、研修に参加する期間は、「先進労働者」、「先進戦士」の称号を審査する期間に算入されます。一般的な規定に基づく基準、条件に加えて、訓練、研修に参加する期間中、個人は教育機関の規定を遵守し、学習任務を完了し、学業成績が中級以上のもの(平均的、優秀な成績を収めた訓練、研修コースの場合)を達成する必要があります。
c) 一定期間勤務する個人、または他の機関、組織、部隊に異動、異動された個人については、「先進労働者」、「先進戦士」の称号の評価は、権限のある機関、組織、部隊が任務遂行の程度(公務員、公務員、職員ではない個人の場合)または新しい機関、組織、部隊が実施します。
d)6ヶ月未満の新規採用者に対して、「先進労働者」、「先進戦士」の称号の授与を認めない。