それによると、労働者が1ヶ月間に14日以上の勤務を一時停止された場合、強制社会保険料の支払いの一時停止は次のように実施されます。
- 月間14日以上の勤務が一時停止された場合、労働者と雇用主は強制社会保険料の支払いを一時停止します。
- 月中の14日以上の勤務期間の後、労働者が使用者から一時停止期間の給与を全額支払われた場合、一時停止期間に対する強制社会保険料の支払いを実施します。
遅延納付期限は、停滞期間が終了した月の翌月の最終日です。停滞期間の納付金は、2024年社会保険法第33条および第34条の規定に従って強制社会保険に納付しなければならない金額に相当します。
補償期間が最遅く終了した後、雇用主と労働者が一時停止期間の補償金を支払う場合、2024年社会保険法第40条および第41条の規定に従って実施します。
- 月間14日以上の労働一時停止期間後、労働者が使用者から労働一時停止期間の給与を全額支払ってもらえない場合、労働一時停止期間に対する強制社会保険料の支払いは行われません。
強制社会保険に関する社会保険法を指導する政令158/2025/ND-CPは、2025年7月1日から施行されます。