政令170/2025/ND-CP第51条は、移行公務員に対する制度、政策を次のように規定しています。
1. 昇進した公務員が、昇進前の役職手当よりも新しい役職手当が低い別の職務ポジションに昇進した場合、昇進期間中に現在享受している役職手当が保留されます。
2. 山岳地帯、国境、島嶼部、奥地、遠隔地、少数民族地域、特に困難な経済社会状況にある地域で働く移転公務員は、法律の規定に従って優遇制度、政策を享受できます。
3. 移行公務員は、公用住宅の手配、移動支援、生活費、その他の政策(該当する場合)に関する政策を享受できます。
4. 移行公務員は、特に優れた業績(権限のある機関によって認められた具体的なイニシアチブ、業務製品がある)を有し、法律の規定に従って期日前に昇給を検討できます。移行後の職務配置を検討する際に優先されます。
したがって、2025年7月1日からの移行公務員の制度、政策は、現時点では維持されます。以前は、移行公務員の制度、政策は、政令第138/2020/ND-CP号(2025年7月1日から失効)第64条に規定されていました。