
新しい規定によると、組合員は3つのグループに従って組合費を支払うことになります。
グループ1:公務員部門に所属する基礎労働組合の組合員は、予算から給与を受け取っていない。支払額は給与の1%であり、社会保険料の支払いの根拠となります。
グループ2:国営企業の基礎労働組合(国営資本を支配する株式会社を含む)の組合員。支払額は実質賃金の1%、基本給の10%を超えません。
グループ3:労働組合、機関、非国営企業、非公的事業体、国際機関、外国の運営事務所、または海外で勤務している組合員。徴収額はグループ1と同様、基本給の最大10%を超えません。
グループ2および3に属する基礎労働組合は、給与、実費、またはより高い徴収額を選択できます。ただし、増額徴収は、労働組合執行委員会が承認し、内部支出規則に明確に記載する必要があります。
この決定は、組合員の財政負担を軽減し、基礎労働組合が収入と支出の管理を容易にすることを目的としています。