7月3日、第XXVII地域社会保険からの情報によると、2024年社会保険法(2025年7月1日から施行)の規定によると、多くのケースで1回の社会保険受給が認められています。
それによると、社会保険の一次受給対象となるケースは次のとおりです。
2025年7月1日以前に社会保険に加入していた労働者は、年金受給年齢が満了しているが、社会保険に15年間加入していない。海外に定住するために出国している。癌、敗血症、肝硬変、重労働、エイズのいずれかに罹患している人。労働能力の81%以上の低下がある人。特に重度の障害のある人。12ヶ月以内に強制社会保険に加入しておらず、任意社会保険にも加入しておらず、社会保険に20年間加入していない。希望がある場合は、
2025年7月1日から社会保険に加入している労働者は、次のいずれかの場合に1回社会保険を受け取ることができます。年金受給年齢が満了したが、社会保険に15年間加入していない場合。海外に定住するために出国している場合。癌、敗血症、肝硬変、重労働症候群、AIDSのいずれかに罹患している場合。労働能力の81%以上低下している場合。特に重度の障害者。