特に、著者および共著者である個人および集団の権利と責任は、政令 263 条の第 49 条に基づいて、科学技術およびイノベーションの省庁、支部、地方自治体から賞を授与されます。
第 49 条 科学、技術、イノベーションの分野で省庁、支部、地方自治体から賞を受賞した著者または共著者である個人および集団の権利と責任
1. 賞を受賞した著者または共著者である個人およびグループは、以下の権利を有します。
a) 所轄官庁が発行した賞状証明書を受け取る。
b) 各賞の基本給の 100 倍を超えないボーナスを受け取る。
c) 特典の授与に関する規定に規定されているその他の特典(ある場合)を享受します。
2. 賞を受賞した著者または共著者である個人およびグループは、次の責任を負います。
a) エミュレーション、表彰に関する法律、および科学技術イノベーションに関する法律の規定を遵守する。
b) 管轄当局の要請に応じて、賞の検討、保管、統合、統計、および賞に関連する情報の出版の作業に役立つ真実かつ完全な情報および文書を提供する。
c) 法律に違反したり、善良な慣習や伝統に反する目的で称号や賞を使用しないでください。
d) 受賞規定および法律の規定に違反した場合、所轄官庁の受賞取り消しの決定に従い、成果物およびボーナスを返還する。