政令249/2025/ND-CPは、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの専門家を誘致するためのメカニズム、政策を規定しています。
その中で、第10条に規定されている専門家家族のメンバーに対する政策には、公立教育訓練機関における18歳未満の専門家の子供の授業料を支援する内容が含まれています。
第10条 専門家家族のメンバーに対する政策
この政令第8条第7項b号、c号に規定する専門家とともに享受する政策に加えて、ベトナムにいる専門家家族(配偶者、18歳未満の子供を含む)は、次の政策も享受できます。
1.公立教育訓練機関における18歳未満の子供への学校探し支援と授業料支援。
2. 専門家の労働契約に記載されている1年間の給与の0.01%を超えない範囲で、年間にわたって家族に自主的なヘルスケアパッケージを提供すること。
3. 労働法およびその他の関連法規の規定に従って、適切な雇用機会へのアクセスを支援し、紹介し、条件を整えること。
4. 複数のビザ、専門家の勤務時間に対応する一時滞在カード(もしあれば)。
また、専門家を推薦する機関、組織、個人にも支援政策があります。
第11条 専門家を推薦する機関、組織、個人に対する政策
労働契約締結日から12ヶ月後、専門家が割り当てられたプログラム、任務の要件を満たした場合、専門家を推薦した機関、組織、個人は、専門家の労働契約に記載されている給与1ヶ月分のボーナスを受け取ります。
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