強制社会保険に関する社会保険法を指導する政令158/2025/ND-CPは、2025年7月1日から施行されます。
政令第16条は、強制社会保険料の支払いの根拠となる給与の調整について次のように規定しています。
強制社会保険の支払いの根拠となる給与の調整は、社会保険法第73条に従って実施され、次のように詳細に規定されています。
1. 強制社会保険料の支払いの根拠となる給与は、雇用主が決定した給与制度の実施対象者および、2016年1月1日から社会保険に加入し始めた国家が規定した給与制度の実施対象者である労働者の社会保険法第72条に規定する平均額を計算するために、次の式に従って調整されます。
年ごとの調整後の強制社会保険料の根拠となる給与 = 年ごとの強制社会保険料の根拠となる給与 x 対応年の社会保険料の根拠となる給与の調整係数
a) 社会保険料の支払いの根拠となる給与調整係数は、年間平均消費者物価指数に基づいて計算され、次の式で決定されます。
社会保険料の拠出根拠となる給与調整係数は、t = 過去5年間の同時期の平均消費者物価指数、1994年の平均比較の元で計算された労働者、および1994年の平均比較の元で計算された平均消費者物価指数。
その中で、次のとおりです。
tは調整期間中の任意の年です。
t年の社会保険料の拠出根拠となる給与調整係数は、正方形の2つの数字で満たされ、最低レベルは1です。
b)1995年以前の社会保険料の拠出根拠となる給与調整係数は、1994年の社会保険料の拠出根拠となる給与調整係数で計算されます。
2. 統計局、財務省が提供する1994年の平均比較原点に基づいて計算された年間平均消費者物価指数に基づいて、ベトナム社会保険は、この条第1項の規定に従って、労働者の社会保険料を支払う根拠となる賃金調整係数を決定し、労働者の社会保険料を支払う根拠となる賃金調整を実施します。