2024年社会保険法第5条第6項は次のように規定しています。
社会保険の原則
... などです。
6. 最低社会保険加入期間は、年単位で毎月の年金と扶養手当の受給条件を決定するため、1年間は12ヶ月を十分に計算する必要があります。給付額を計算する場合、社会保険加入期間が1ヶ月から6ヶ月未満の場合、半年間、7ヶ月から11ヶ月が1年と計算されます。
7. 社会保険制度の解決は、社会保険制度を享受する時点での社会保険法の規定に従って決定されます。
したがって、年金受給条件を決定するための最低社会保険加入期間は年単位で計算され、1年は12ヶ月を十分に計算する必要があります。
給付額を計算する場合、社会保険料の支払い期間は1ヶ月から6ヶ月が半年間、7ヶ月から11ヶ月が1年と計算されます。