2025年7月1日以降も2014年社会保険法が適用されるケースには、以下が含まれます。
2024年社会保険法第141条第5項によると、2025年7月1日から、労働者が保健大臣が発行した長期治療が必要な病気リストに該当する病気で休業している場合、または2014年社会保険法の規定に従って出産手当を受け取っている場合、解決済みの期限まで実施を継続します。
さらに、政令159/2025/ND-CP第16条第4項は、2025年7月1日以前に資格があり、任意社会保険制度を享受している任意社会保険加入者は、2014年社会保険法の規定に従って引き続き適用されると規定しています。
さらに、2014年社会保険法の規定に基づく他の人に年金、社会保険手当、その他の給付を委任する文書は、2026年6月30日まで(2024年社会保険法第141条第14項に基づく)引き続き実施されます。
2014年社会保険法に基づく一次社会保険の給付を受ける場合(例:年金受給年齢に達しているが20年間支払うことができず、重病、海外移住など)は、2025年7月1日以降も適用されます。